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一括償却資産について

一括償却資産購入した時税区分は対象外でしょうか?

税理士の回答

一括償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の資産)を購入した際は、一般的に課税仕入れ(10%)として処理します。
なお、減価償却費は課税対象外となります。

一般的にはご理解の通りです。課税の一括償却資産を取得したときの仕入税額控除のタイミングはその取得の時であり、その後の償却費は不課税となります。よろしくお願いいたします。

一括償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産)を購入した場合でも、消費税の課税関係は通常の固定資産と同様に「課税取引」として扱われます。つまり、消費税の「対象外」ではなく、「課税仕入」として処理され、仕入控除税額の対象となります。
税務上の「一括償却」は所得税や法人税における減価償却の方法上の話であり、消費税の取扱いとは直接関係しません。会計処理上は費用として3年均等償却されつつ、消費税に関しては取得時に全額を控除対象として計上できます。勘定科目と税区分の混同にご注意ください。

本投稿は、2025年06月24日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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