経費だと思ったら前払金だった場合
2年前に弁護士に支払した顧問料が実は前渡金で、この度、該当の案件を精算することになり、前受金であったころが判明しました。
この場合の処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
税理士の回答

前渡金
前受金
上記が相違しています。
2年前の申告で、経費が過剰です。
よろしくお願いします。

佐藤和樹
本来、「前渡金」であるべきだった支出を、過去に「弁護士報酬」等で経費計上していた場合、訂正仕訳を行い、過年度の経費を取り消して精算処理を行う必要があります。
本投稿は、2025年06月26日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。