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圧縮記帳について

交換の圧縮記帳について質問があります。

例えば、東京の土地を売り、大阪の土地を購入した場合、交換の圧縮記帳は出来ますか?

同一種類の資産、取得資産を譲渡資産と同一用途、1年以上所有や、時価の差が20%以内などすべての条件を満たしております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

要件を充たしているのであれば当然適用できると思うのですが、何か、不安な点があるのでしょうか。

交換という言葉の定義に引っかかっております。

東京の土地の代わりに大阪の土地を買った訳ではなく、それぞれ別の理由で売り買いをしているのです。よって一度現金として入金され、10ヶ月後に土地を買っています。

実質的には、交換という日本語の定義には当たらないのですが、偶然にも同一の種類、同一の用途で使うものなので、もしかしたら圧縮記帳できるものなのかなと思いました。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5655.htm

要件を充たしていれば問題ないと思いますが。上記のような状況なのかと存じます。

ありがとうございます。
10ヶ月離れておりますが、同じ事業年度内となります。

それぞれ別々のプロジェクトで取得、売却した場合でも、同じ種類、同じ用途などの要件さえ満たしていれば、圧縮記帳できるという事ですよね。

ご質問の取引は「交換」ではなく「買い換え」に該当するのではないでしょうか。
交換とは同一の相手と対価の授受なく同種の資産を交換する取引をいいます。仮に同一の相手でもそこに金銭の授受があると交換差金となり課税の対象になります。
ご質問の文章からは、東京の土地を売って大阪の土地を買ったと読み取れますので、そのような場合には「交換」ではなく「買い換え」になると思われます。交換と買い換えでは、圧縮記帳の適用条文も異なりますので、ご留意ください。
法人の場合には、「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」のキーワードで検索・ご確認ください。
宜しくお願いします。

服部先生、相田先生

ありがとうございました。条文を確認いたします。

本投稿は、2018年04月25日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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