名義変更時の扱いについて
医療保険の短期払いについて、法人→個人への名義変更時、法人が受け取る解約返戻金相当額は雑収入になり、課税の対象になりますか?
年30万を全て損金で落とす予定です
税理士の回答
法人が受け取る解約返戻金相当額は雑収入になり、課税の対象になりますか?
なります。

増井誠剛
医療保険を法人契約から個人名義へ変更する際、法人が解約返戻金を受け取る場合、その金額は法人の雑収入として益金算入され、当然ながら法人税の課税対象となります。ご質問のように、年間30万円の保険料を全額損金算入している場合でも、解約返戻金は資産の回収として扱われるため、返戻時に収益認識が必要です。名義変更時に返戻金を個人へ直接移す形は贈与税の問題も生じ得ますので、処理方法は慎重な税務検討をお勧めいたします。
法人で雑収入が立つということですね。
解約返戻金相当額での買取をした場合は、贈与には街頭せず、個人側は課税されないという認識でよろしいでしょうか。
基本的には、法人が、個人から、返戻金相当額の資金を授受し、契約変更を行いますし、解約されることはないと思いますので、返戻金が、保険会社から支払われることはないのかと思います。
なお、解約返戻金相当額について、資金授受なく、契約変更された場合には、会社から個人への債権放棄になりますので、贈与税ではなく、所得税の課税関係となります。
ちなみに、貴殿は、当該法人の取締役ですか?
はい、私を被保険者として契約をしようとしています。
保険会社からではなく、個人から解約返戻金相当額を受け取って名義変更した場合を想定しています。
解約返戻金相当額であれば、金額に妥当性があるので、個人側では課税されませんが、法人は収入を受け取るので、益金が立つ認識です。
解約返戻金相当額の資金授受があれば、個人側で課税は生じません。
なお、資金授受がない場合で、貴殿が、法人の役員の場合は、解約返戻金相当額について、給与所得課税が生じます。
また、資金授受がない場合で、貴殿が、法人の役員の場合は、法人においては、債権放棄損/保険解約益 という仕訳が発生し、事前確定届出給与として、その債権放棄がされない限り、役員賞与として認定され、役員賞与として損金不算入となり、結果的に、法人でも法人税課税が生じます。
いずれにしても、資金授受がない場合で、貴殿が、法人の役員の場合は、解約返戻金相当額について、給与所得として課税されるため、法人では、賞与の源泉徴収が必要となります。
以上より、資金授受されることをおすすめします。
本投稿は、2025年07月01日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。