税理士ドットコム - [経理・決算]オンラインセミナーまたは実技指導における源泉税について - ご質問についてです。質問①仕訳案で問題ありません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. オンラインセミナーまたは実技指導における源泉税について

オンラインセミナーまたは実技指導における源泉税について

お世話になっております。
私は現在、個人事業主として主に業務委託契約によりトレーナー業務を行っており、青色申告にて申告しております。
以下の3点について、ご教示いただきたくご相談させていただきます。



【質問①】

個人からの依頼(業務委託契約ではありません)により、オンラインセミナーを開催し、アーカイブ動画の配布を行いました。
その際の仕訳について、以下の内容で問題がないかご確認いただけますでしょうか。

例:
・受講者1名あたり6,000円を事前に受領
・業務用口座・クレジットカードは保有しておらず、すべて個人用口座・カードで対応中

仕訳案(1月1日):
借方:事業主貸 6,000円
貸方:売上   6,000円



【質問②】

同じくオンラインセミナーのアーカイブ動画について、配信後に遅れて(例:2ヶ月後など)購入されるケースがあります。
このような場合の仕訳についても、以下の方法で適切かご確認いただけますか。

例(4月1日、2名分の購入):
借方:事業主貸 12,000円
貸方:売上   12,000円

また、国税庁の資料 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」に基づき、
このようなオンラインセミナーに関する年間の売上が50,000円を超えた場合、
支払者が源泉徴収を行う必要があるのか、また、その場合の仕訳はどのようにすべきか、ご教示ください。



【質問③】

今後、レンタルスタジオを使用して、個人からの依頼(業務委託ではない)によるヨガの実技指導を行う予定です。
この場合の仕訳として、以下の方法で問題ないでしょうか。

条件:
・1名あたり15,000円 × 2名分(当日現金または振込にて受領予定)
・支払い・入金はすべて個人用口座またはクレジットカードにて対応(業務用口座なし)

仕訳案(5月1日):
借方:事業主貸 30,000円
貸方:売上   30,000円

また、上記のような収入について、どの時点・金額から源泉徴収の対象になるのか判断に迷っております。
源泉徴収が必要な場合の領収書の記載内容や注意点についても、併せてご教示いただけますと幸いです。



お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のうえ、ご回答いただけますようお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問についてです。

質問①
仕訳案で問題ありません

質問②
おそらくセミナー料に該当するから源泉徴収が必要かどうかというお話かと思います。
ただ50,000円というのは支払者が支払った金額が50,000円を超えるときです。1人1人の売上が50,000円を超えるかどうかというイメージです。

また、支払者が個人の場合で給与等の支払者ではないときは源泉徴収の必要がないとなっていますので、相手が一般人であれば50,000円を超えても源泉徴収の必要はないでしょう。

質問③
質問②と同様。

・源泉徴収は支払い側の規定となります。
・個人に対し、報酬・料金等の支払いをする者は、その都度、源泉徴収の義務が生じます。
・源泉徴収が必要な「報酬・料金等」については、下記国税庁HP掲載のPDFに細かく規定されています。
・本件、アーカイブ配信による報酬はPDF内の、「映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」に該当し、源泉徴収が必要と考えられます。
・ヨガの実技指導はPDF内の、「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、源泉徴収が必要と考えられます。
・ただし、源泉徴収義務者は、給与等の支払を行う事業者が対象となりますので、支払う側が事業を行っていない一般消費者の場合は、源泉徴収は発生しません。


>【質問①】
ご認識の通りです。

>【質問②】
仕訳はご認識の通りです。
50,000円の規定は、「ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については」と但し書きがございますので、本件アーカイブ配信では対象外です。
また、支払い側が個人(給与支払者でない)であれば、源泉徴収対象外です。

【質問③】
質問②同様、支払い側が個人(給与支払者でない)であれば、源泉徴収対象外です。

◆ご参考
・報酬・料金等の源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

・報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf

まず、50,000円以下なら源泉徴収しなくてよいというのは作家さんなどの賞金に限った話なので、講演料なら全て源泉徴収の対象であり、支払者が源泉徴収を行う必要があります。

ただし、相手が事業主でない一般消費者の個人であったり、事業主でも従業員がおらず給与の源泉徴収をしていない個人であれば源泉徴収は行われません。

【質問①】こちらは講演料の報酬に該当します。
 前金を受け取った場合には入金時には売上高を計上しません。

<相手が一般の消費者であるという前提>
(入金時)事業主貸 10,000/前受金 10,000
(セミナー実施時)前受金 10,000/売上高 10,000

<相手が従業員を雇って源泉徴収をしている個人事業主という前提>
(入金時)事業主貸 8,979/前受金 8,979
※源泉所得税を差し引いて請求したほうが後々面倒がありません。

(セミナー実施時)
前受金  8,979/売上高 10,000
事業主借 1,021/
源泉徴収された所得税の額を事業主借として計上します。

【質問②】こちらはコンテンツの販売収入に当たると考えられます。
この場合は入金があった時点で売上高を計上してもよいと思います。
預金/売上高

【質問③】こちらは講演料と同じ扱いです。
したがって、質問①と同様の答えです。

>どの時点・金額から源泉徴収の対象になるのか判断に迷っております。源泉徴収が必要な場合の領収書の記載内容や注意点についても、併せてご教示いただけますと幸いです。

時点:源泉徴収は売上高を計上したとき=役務を提供したときに発生します。
金額:講演料については金額の多寡にかかわらず源泉徴収が発生します。
領収書への記載:
ご報酬額と源泉徴収額、差引した結果のご請求額をそれぞれ区別して記載しましょう。もちろん、日付と相手先の名称も必ず記載します。
質問主様が消費税の課税事業者(インボイス登録事業者)であれば、報酬に含まれる消費税の額と税率も記載してください。

東憲吾税理士様、丸尾和之税理士様、松田光弘税理士様、この度はご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
お三方それぞれのご説明が非常に分かりやすく、大変参考になりました。

再度のご確認となり恐縮ですが、私は消費税の課税事業者ではなく、インボイス制度にも未登録の免税事業者です。
その前提のもと、個人(一般の方)に対して発行する領収書については、税込金額=支払額のみを記載したシンプルな形式の領収書で問題ないでしょうか?

例えば:



領収書
金額:6,000円
但し書き:ヨガレッスン代として
日付:2025年1月○日
宛名:(空欄または「上様」)
発行者:(私の名前または屋号)

上記のような記載で、特に「消費税額」や「適格請求書発行事業者番号」などの記載は不要と理解しておりますが、認識に誤りがないかご確認いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

はい、その様式で差支えありません。
ただし、宛名は相手先の名称を記載しておくことをお勧めします。

本投稿は、2025年07月07日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,984
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,628