税理士事務所の対応と修正申告
先に、決算申告における賃貸建物減価償却費の算定方法に関して質問しました。税理士事務所は、契約書の物件価格の消費税を基準にする方法(これは、固定資産税の評価額基準に該当)を主張、私は、土地時価を基準にする方法を要求していました。しかし、税理士事務所は、私の方法では整合性が取れないとして無視し、なんと、私の最終的な了解も得ず、決算書を提出し、事後にその決算書を送ってきました。通知では、減価償却費の算定に関しては何も触れなかったので、私の方法を採用してくれたと思っていましたが、内容を見ると逆でした。決算期限が数日後に迫っていたという背景はありますが、あまりに顧客を無視した横暴なやり方に憤慨しています。税理士事務所に質すと、もし、土地時価基準に修正するなら、土地価格を不動産鑑定士に依頼して算定し、売買契約書の内容(物件価格の消費税)を修正する必要があると主張します。また、費用は、年間委託料と同額を要求すると主張します。修正を必要とする事態を招いた責任は税理士事務所側にあるので、私はそれを認めるつもりはありません。このような税理士事務所の対応をどう判断されますか。公平な目で評価して頂ければと思います。また、このような修正申告は提出する場合、容易に認められるものでしょうか。ご判断をよろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
税務上の時価に規定はありませんが、不動産鑑定評価額・売買実例価額・精通者意見価格を言うと考えられています。
今回の事例では不動産の時価とのことですので、不動産鑑定士による鑑定評価額以外は時価と認められることは概ね無いと考えられます。
また当初申告は計算誤りによるものではありませんので、税金の還付が認められることも概ね無いと考えられます。
ご回答を頂き、ありがとうございました。
期待していたものとは異なりましたが、現実に通用するものが、どのようなものかが大筋で分かりました。今後の対応の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月11日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。