自宅=会社のリフォームについて
1人で会社を経営しています。自宅=会社です。
土地・建物は個人所有です。
20年前リフォームを行った際、会社から支払い、固定資産を増やしました。
またリフォームを行うのですが、これを個人で支払った場合のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
税理士の回答

賃貸借契約書はありますか。
使用貸借の場合になどは、
所有者がリフォームのお金を出します。
家賃に反映する場合と、借主が要望しない場合には、家賃にも反映されません。
大家がほかの他人の場合を想定して、処理をお願いします。
契約があり会社の身の模様替えなどは、会社の資産になります。

三嶋政美
建物が個人名義である以上、法人がリフォーム費用を負担するには慎重な対応が必要です。一般的に賃借人が賃貸物件に自己負担で改修を行うことは稀であり、これを法人経費とするには、法人が必要性を有し、かつ契約上明示されていることが求められます。したがって、法人が支出する場合には「賃貸借契約書」にリフォーム義務や原状回復不要条項などを盛り込み、支出の合理性と帰属の明確化を図る必要があります。逆に個人が支出した場合は法人経費化は困難となりますが、賃料に反映させるなどの工夫でバランスを取ることも可能です。リフォーム費用の取り扱いは、契約書が税務上の根拠となるため、事前の整備が極めて重要です。
本投稿は、2025年07月22日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。