事業投資の未回収分の仕訳について
事業投資をした取引先から未回収金が150万円ほどあります。
督促を続けておりましたが、返済がされず、弁護士対応で訴訟、判決済みです。
現在は口座の差し押さえの手続きをしております。
決算期の対応としては貸し倒れ引当金として計上することが妥当でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
会計的な面で言うと,貸倒引当金は将来発生する貸倒損失に備え引き当てるものですが,記載内容から150万円より口座残高が少ない場合、その他、回収できる資産がない場合は、その差額が回収不能となると見られます。
,現時点での回収不能見込み額を合理的に見積もり、貸倒引当金を計上するのは、妥当な処理なのではないかと考えます。また税務的には、個別評価貸倒引当金の損金算入を検討することになります。よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。重ねて質問で申し訳ありませんが、
この150万円に関して、会計上は未収入金などで計上しておりませんでした。
その場合でも今期で貸倒引当金繰入て計上しても問題ないでしょうか?
お世話になります。会計上未収入金がないなら貸倒引当金の設定はできないのではないでしょうか。未回収金が存在しない理由がわかりませんが,過去に貸倒損失として損失処理しているということであれば、すでに処理済みということかと思います。よろしくお願いします
ご回答ありがとうございます。会計担当に確認してみます。
お世話になります。
確認したところ、当初事業投資金額250万円、
相手先から分割で毎月支払いで合計300万円を受け取る契約でした。
半年ほどで、支払いが滞るようになり、一時的に100万の返済があったようで、
残りが150万未払いとのことです。
支払いがあった際は雑収入に計上しておりましたが、支払いがない月は未収金などを何も計上していなかったようです。
差し押さえの結果、口座残高はほとんどなかったようです。
元金ベースでは残金100万円ですが、今回のケースでは150万の貸し倒れ損失を計上するようになりますか?
質問ですが,当初に250万円投資した時の会計処理はどのようなものだったのでしょうか?
回収時に雑収入処理しているということは、当初の250万円を支出した時にすでに費用処理しているかもと思いました(税務上適正な処理かどうかは別ですが)。
もし当初の250万円支出時に費用処理してしまっていることが原因で未収入金が現時点で存在しないということであれば、雑収入100万円を勘案すると,すでに150万円の費用が過去の事業年度で計上されてしまっているのではないでしょうか。(過去の処理が税務上適正かどうかは別にして現状の確認です)
ご回答ありがとうございます。
250万円は費用計上しておるようです。レンタル事業の投資となっており、
1商品が10万円以下のものを購入して費用計上しておったようです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。