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退職金の損金算入時期

3月決算です。役員が来年3月で退任します。退職金を支給するのですが、この退職金は来期の損金としたいので来年4月以降に支給したいのですが可能なのでしょうか。

税理士の回答

おっしゃる通り、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm

ご回答ありがとうございます。
役員に退職金を支給する場合、議事録の開催が必要になると思いますが、来期に損金にするために開催日等で注意点ありますか?

役員退職印は原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、実際に支払った事業年度にて損金算入する処理も認められているので、株主総会開催時期は通常通りで問題ないかと思います。

本投稿は、2025年07月25日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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