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法人:簿価0円の固定資産を300万で売却契約→売却先倒産で未払となった

簿価残0円の車両を360万で自動車買取業者に売却契約後、倒産により未払となり、破産管財人から10万の支払があった場合、10万円の売却益(雑収入など)となりますでしょうか。販売契約したとはいえ簿価0円ですから、360万を損失で計上するなんてことはできないだろうなと思いましたが、簿価0円でも市場価値としては360万円の資産を失ったため、念の為に確認したく質問いたしました。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

現金預金 10万円 / 固定資産売却益 10万円

となります。
もし、
・時価評価するとなると、
車両運搬具 360万円 / 固定資産評価益 360万円
・10万円で売却した場合、
現金預金 360万円    / 車両運搬具 360万円
固定資産売却損 350万円 /

となり、

固定資産売却益360万円▲固定資産売却損350万円=10万円

と同じ結果となります。
ですので、最初に記載した仕訳のみとなります。

本投稿は、2025年08月01日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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