ひとり株式会社の代表が大学院の学費を「研修費」にできますか?
代表1名のみの株式会社です。
事業(音楽教育/教材/セミナー)に直結する音楽系の海外大学院(修士課程)に進学予定です。オンラインでの授業受講です。
学費・入学金・受験料を研修費として損金算入できるか、
実務上の可否とリスクをご教示ください。
※本件は法人の研修費の可否です。個人事業主の必要経費(学費否認の裁決・判例)とは別の論点としてご回答をお願いします。
確認したい点:
①会社からの直接支払の有効性、
②必要書類(取締役会等の決議・研修規程・返還条項・会社名義の請求/領収書・「学資」表記回避)、
③金額の相当性、
④否認時の処理(役員賞与認定等)。
税理士の回答

三嶋政美
当該学費等を法人の研修費として損金算入することは理論上は可能ですが、実務上は極めて慎重な対応が求められる論点です。
① 会社が直接支払うことで、個人負担との明確な区分が可能になりますが、支出の「業務関連性」と「必要性」の合理的説明が不可欠です。
② 取締役会議事録(又は決定書)、研修規程、支出決議、返還条項、会社名義の請求書・領収書等の整備が必要であり、「学資」「学費」など私的負担と誤認されうる表記は回避すべきです。
③ 費用の金額が法人の規模・利益水準に照らして過大であれば、全額否認や役員賞与認定のリスクが高まります。
④ 否認された場合は、役員賞与または役員への経済的利益供与とされ、損金不算入+源泉徴収義務違反が問われる可能性があります。
万一に備え、第三者(税理士等)の関与を経た文書化と、税務調査時の説明準備が肝要です。
本投稿は、2025年08月04日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。