地方税 申告先 23区内
法人の支店を東京都港区から台東区に引っ越しました。決算申告時には、地方税の申告は、元々の引っ越し前に支店があった港区に地方税の申告書を提出すればよいですか?
税理士の回答

柴田博壽
最近、類似したご質問を頂きました。
港区、台東区の双方の都税事務所に提出が必要です。

増井誠剛
法人の地方税は「その年度において事業を行った各自治体」に対して申告義務が生じます。したがって、決算期末時点で支店が存在する台東区だけでなく、事業年度の一部期間に支店を置いていた港区についても、均等割などの申告対象となる点に留意が必要です。実務では、都税事務所へ異動届を提出し、両区にまたがる事業期間を明示することで、それぞれに申告するのが一般的な流れです。すなわち「年度中に複数自治体で活動していた場合には、それぞれの自治体に対して申告を行う」という整理が正確です。
本投稿は、2025年08月25日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。