法人住民税均等割の計算方法について(1ヶ月未満の場合)
この度はお世話になります。
諸事情があり、創業から1ヶ月以内で決算を行います。本社所在地は東京都足立区です。
創業から決算までが1ヶ月に満たない場合、法人税均等割の計算方法に当てはめると均等割は無しという考え方で合っていますでしょうか。
税理士の回答

法人税均等割の計算方法に当てはめると均等割は無しという考え方で合っていますでしょうか。
間違いです。
未満はひと月と考える。
よろしくお願いします

はじめまして、税理士の岡村と申します。
会計期間が1か月に満たない場合には、均等割の計算では1か月として計算することになります。
文章で説明が記載されているので解釈が難しいのですが、会計期間が1か月に満たない場合には切り上げて1か月として計算。
1カ月以上ある場合には、端数切捨てで計算することになります。
参考のために東京主税局のHPの記載のページのリンクをつけておきます。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/6b-3
5ページ目の一番下の文章を読まれたのかもしれませんが、よろしければ合わせてご参考になさってみてください。
本投稿は、2025年08月26日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。