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調整対象固定資産取得 簡易課税

現在簡易課税制度を選択しております。
店舗改装につき改装費用、備品等その他もろもろで1500万円以上の
費用がかかります。
簡易課税制度をやめ、本則課税を選択した場合
3年間は簡易課税制度を選択できないという解釈で合っていますか?

税理士の回答

調整対象固定資産と高額特定資産の違いは、ご理解されていますか?

調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引の単位(通常一組又は一式で取引の単位とされるものは一組又は一式)に係る税抜対価の額が100万円以上のものをいいます。棚卸資産は対象資産に含まれません。
対象は課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった者や、新設法人の特例や特定新規設立法人の特例により免税事業者になれない者をいいます。
本則課税申告の、いわゆる3年縛りです。
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高額特定資産とは
 高額特定資産とは、棚卸資産、調整対象固定資産で、一の取引の単位に係る税抜対価の額が1,000万円以上のものをいいます。
 課税事業者が、一般課税の適用を受ける課税期間に高額特定資産を取得した場合には、原則として、取得した課税期間以後の3年間は、免税事業者になることができません。また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。これは、調整対象固定資産を取得した場合と同様で、いわゆる「3年縛り」として、課税事業者として一般課税による申告が強制されます。
コレは、新設法人等に限定されません。

改装が税抜900万、備品が600万などだと、一の取引の単位が1000万円以上にならないので、適用はありません。
調整対象固定資産の適用(新設法人等)か、高額特定資産(それ以外)かで取扱いが違うことにご注意ください。

貴社が、新設法人等に該当するなら、3年間は簡易課税を選択できないという理解で合っています。

ありがとうございます。理解していない点がたくさんありました。
一の取引というところですが
増改築だけで1000万は超えますが、他備品等で500万です。
この場合であっても原則課税事業者ではない、新設法人でもないことから
取得事業年度開始までに原則課税を選択し、翌年簡易課税制度を選択しても問題ないと
いうことでしょうか。
理解が悪く申し訳ありませんが、教えてください。

増改築だけで税抜1000万円を超えるなら、高額特定資産ですから、3年縛りとなります。

取得事業年度に簡易課税をやめる届け出を出しても、やめられるのは翌事業年度ですから、取得の前事業年度までに簡易課税をやめる手続きをする必要があります。

ありがとうございます。
増改築だけで1000万以下なら、高額特定資産に該当しないということで、翌年は簡易課税に戻せるという事でよろしいでしょうか。
届出は開始事業年度までに提出します。

高額特定資産が全くなければ、簡易課税に戻せます。

何度もわからない自分に丁寧に対応していただき、とても感謝です。
すごく勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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