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息子のアパートに入居、家賃の扱いは?

自分(親)の土地に、息子がアパートをつくります。
一部は貸テナントで息子は大家として入居します。
その、アパート部分に自分(親夫婦)が住む予定です。
設計はこれからで、同居するかどうかも未定です(たぶんしない)。
家賃や管理費など息子に払おうと思いますが、経理の扱いはどうなりますか?
第3者の入居と同じ扱いでいいですか?

税理士の回答

家賃を支払えば、息子さんの家賃収入になります。
よろしくお願いします。
第3者の入居と同じ扱いでいいですか?


同じです。

ありがとうございます
念のためにですが、別々の空間のつくりで、同居ととられてしまう可能性がありますか?
その際は、扱いが違ってきますか?
税金の観点から、気になって追記させてもらいます。

親が所有している土地やマンション、戸建て住宅などの不動産を子供が無償もしくは、相場よりも低い額で賃借している場合、法律上の問題はありません。
実際に、親子間での賃借の場合、正規の賃料を支払っているのはまれで無償もしくは低い賃料(固定資産税相当額)で賃借しているケースがほとんどです。
親子や親族間で、無償で不動産を貸借することは「使用貸借(民法)」に該当し、妥当な賃料を支払って貸借することは「賃貸借」に該当します。

使用貸借
 民法の条文を記載漏れしました民法§593条です。

ご教示、ありがとうございます
質問の意図ですが
親から息子への金品の授与は贈与税の対象になるので、アパートにすんで正規の賃料を支払っておきたいのですが、それが、贈与の対象にならないかを気にしています。つまり、同居のあつかいにされないかの心配です。くどい質問で、申し訳ないです。よろしくお願いします。

念のためにですが、別々の空間のつくりで、同居ととられてしまう可能性がありますか?
ありません。
その際は、扱いが違ってきますか?
変わりません。
心配する必要は一切ありません。

何度も、ありがとうございます。

本投稿は、2025年08月29日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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