社宅が新築の場合の賃料の決め方について
新築の物件を会社名義で賃貸し、それを役員社宅として使用予定です。
小規模住宅であるので、タックスアンサーにある下記の計算式を用いて、賃料相当額を計算したく思っています。
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次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ただし物件が新築であるため、まだ課税標準額が定まっていません。
この場合、会社名義での契約賃料の50%を仮の家賃として役員から徴収しておき、課税標準額が定まり次第、取り過ぎた家賃を役員に還付するというような対応は可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ただし物件が新築であるため、まだ課税標準額が定まっていません。
役場の評価が仮に相談すれば、ほぼ解決します。
ちょうどではなくやや高めで家賃を決めればどうですか。
取り過ぎた家賃を役員に還付するというような対応は可能でしょうか。
上記のようなことはあまりしないと思います。
ご回答ありがとうございます。取り急ぎ役所に相談してみようと思います。
本投稿は、2025年08月30日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。