昔の売掛金
未回収の売掛金があります。
①20年前くらいに破産してずっと残っている未回収の売掛金ですが、当期で貸倒損失で損金計上は可能なのでしょうか?破産手続き開始の決定通知はあります。
②おそらく破産しているのではないだろうかという取引先の未回収の売掛金が複数あります。破産しているかどうか調べる方法はあるのでしょうか?また、このような売掛金も貸倒損失で損金計上は可能でしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
①については破産手続開始決定通知がある以上、形式的には債権の無価値が認定されており、当期において貸倒損失として損金算入は可能です。ただし20年前の破産であれば、すでに過年度に処理すべき性質のものである点に留意が必要です。②については、破産の有無は官報公告や裁判所の公告検索で確認できます。確実に破産が認定されなければ、単なる未回収状態では貸倒損失は認められません。合理的な証拠に基づき無価値性を明らかにすることが、税務上の安全策となります。
ご回答ありがとうございます。
①すでに過年度に処理すべき性質ものであるという理由で損金を否認されるということはないのでしょうか?
②「官報情報検索サービス」というもののことでしょうか?無料で調べる方法はないですかね、、?
ちなみに破産手続き開始の決定通知ではなく、これを印刷して保管することで代わりになるのでしょうか?
本投稿は、2025年09月01日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。