役員および従業員への永年勤続表彰(旅行券支給)に関する税務確認
私は法人の経理をやっているものです。下記内容について教えてください。
旅行券を役員に支給した場合について
国税庁の「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき No.2591」によれば、要件を満たすと非課税扱いも可能とされていますが
質問①: 役員にも上記要件が満たされれば、「役員賞与」ではなく、非課税の「表彰・旅行扱い」として取り扱えるでしょうか? 役員と従業員を同様に扱う場合の留意点や特例などあればご教示ください。
質問②:「勤続年数25年未満の場合、何年でいくらまでが社会通念上相当といえるか」、また「勤続年数10年以上の者を原則対象とする」という基準に対し、例えば5年勤続の従業員に対して支給した場合には給与課税となるという解釈でよいでしょうか?もし可能であれば、相場や先例などの具体例も併せて教えてください
質問③: 旅行を受賞者本人のほか配偶者や家族と一緒に行った場合、税務上(所得税・福利厚生費の判断など)差しつかえないでしょうか?配偶者同行によるリスクの有無や留意点があれば教えてください。
税理士の回答

質問1 当然「役員」も「永年勤続表彰」について同じ取扱いになります。
勤続年数による差は良いのですが、「役員だけ」高額である旅行などは役員賞与として取り扱われます。
質問2 残念ながら相場(金額)の基準などはありません。
ただし、国税庁の質疑応答(回答)では
25年勤続表彰 10万円の旅行券
30年勤続表彰 20万円の旅行券 が
課税しなくともよい金額として判断(回答)がされていますので、この金額を参考にスライドさせてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm
なお、最初の表彰が「5年」であったときで、その後5年ごとに表彰した場合は
勤続5年・・・給与(賞与)課税
勤続10年・・・非課税
勤続15年・・・非課税 となります。
質問3 永年勤続表彰による旅行や観劇の招待には、配偶者や家族の同伴も認められています。(配偶者や家族同伴も「社会通念上」と考えられています。)
通常の慰安旅行の場合は配偶者等の同伴は「社会通念上」とは言えず、この場合は配偶者等の部分については課税対象となります。(配偶者や家族のみの旅行の場合は全額課税対象)
本来「永年勤続旅行等」を会社が企画運営し、旅行等に招待することが課税としない考え方であったものを、会社の規模等により会社が企画運営するよりも、対象者に任せる方が効率・効果的であるとの考えと、通常「金券」は「換金性」があり課税対象となりますが、当該旅行券が「1年以内」に使用されるもので、かつ、その使用状況を会社に報告することにより、会社が企画・運営したものと同様に扱う・・・課税されない経済的利益とされることになりました。
そのため、留意点としては
1年以内に使用することを条件にすること
使用状況(いつ誰と行ったか)の報告と、領収証などで旅行券を利用したことが分かる資料の提出を求めるようにします。
(換金しないようにするため)
旅行券によっては、使用期限のある券もあります。
使用期限の無い旅行券の場合で未使用の場合は1年後に返還させる又はその時点で課税対象とするなどの措置を行うことになります。
迅速な回答ありがとうございます。
納得しました。

ベストアンサーをありがとうございます。
税務調査(特に源泉調査の場合)でも、旅行券を交付している場合はその利用状況の把握をどのようにしているのか確認することがあります。
取り扱い規定を作成し、課税にならないように周知※するようにしてください。
※従業員からすれば、使用制限があることへの不満や使用状況の報告が煩わしいため、納得してもらうためにも「課税にならなないため」としての周知は必要になります
本投稿は、2025年09月02日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。