消費税の個別対応に関して
居住用マンションの賃貸経営をしています。
クリーニング代や現状回復費用の売上も少しあり、課税売上割合が3%ほどでした。
個別対応方式の場合の、経費ですが、水道光熱費、ソフト使用料などは、共通仕入で良いのでしょうか?
税理士の回答
状況によりますので、ケースに分けて回答します。
①水道光熱費
マンション全体に関わるもの(共用部分の電気代等)であれば「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの(共通対応仕入)」で問題ないと考えます。
一方で、入居者に賃料とは別途請求している水道光熱費を請求している場合については、その売上が課税売上に対応するものとなるため、「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの(課税対応仕入))」になります。
②クリーニング代や現状回復費用の売上に要した費用
「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの(課税対応仕入)」になります。
③ ソフト使用料
会計ソフトであれば、事業全体に係るものになりますので「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの(共通対応仕入)」になると考えます。
各費用が「課税対応」「共通対応」どちらになるかは、売上の性質(課税・非課税)との対応関係で判断します。
ご返信頂き、誠にありがとうございます。大変勉強になりました。
また、再度の質問になってしまうのですが、
1年を通して退去がなかった場合は、原状回復費用やクリーニング代の売上は発生しないのですが、その場合も、同様に共通仕入で行って良いのでも良いでしょうか?
原状回復費用やクリーニング代の売上が立たない(家賃収入(非課税売上)のみ)あれば、いずれも非課税売上のために支出した費用に該当しますので「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(非課税対応仕入)」になると考えます。
あくまで、「共通対応仕入」に該当するものは、「課税売上」と「非課税売上」両方に影響を与えるものになります。
本投稿は、2025年09月04日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。