消費税
Amazonや楽天などで購入した際、適格請求書がでなく支払明細書が発行されています。
その支払明細書の発行者が海外企業になっています。
明細を見ていたら、税率が「0%」になっています。
仕訳の際、税率及び税区分はどのように処理したらいいでしょうか?
「非課税仕入」で計上してもいいのでしょうか?
何かで、海外から購入した商品は免税と見たのですが、
ネットショッピングで購入した際の支払明細書や請求書及び領収書が、消費税「10%」の場合は「非課税仕入」でいいのでしょうか?
通常通り「10%」で計上していいのでしょうか?
税理士の回答

0%であれば、対象外、不課税など
10%であれば、10%課税仕入れで処理します。
課税の場合、適格請求書であれば、100%控除、適格など
支払い明細書であれば、80%控除、区分記載など
を選択します。(会計ソフトによって表記が異なります。)
また、貴社が基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者の場合は、少額特例の対象となり、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要、つまり支払い明細書であっても適格請求書と同様の処理が可能です。
◆ご参考
・少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
ご丁寧にありがとうございます。
少額特例の対象外になります。
0%だと「対象外」「不課税」などとのことですが、
この場合「非課税仕入」は妥当ではないとの事でしょうか?
弥生会計を使用していて、どの税区分もあります。
使い分けがわかっていなくて。
初心者なので、使い分けを詳しく教えていただきたいです。

消費税法上、仕入については、不課税(対象外)・非課税・免税を区分しないため、極論、非課税仕入れでも消費税の計算には影響はありません。
ただ、不課税(対象外)・非課税・免税はそれぞれ意味が異なり、売上の場合は区分が必要となります。
・不課税(対象外)・・・消費税法の世界に入ってこない取引
・非課税・・・課税の対象であるが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しないもの(限定列挙)
・免税・・・課税取引のうち、輸出取引等について、消費地課税主義の観点から、消費税を免除するもの(0%課税取引)
各取引の具体例は下記URLを参照いただくとして、国外取引は不課税取引となります。
よって、本来的な意味で区分するならば、海外からの仕入れは国外取引となりますので、非課税仕入れよりも、対象外、または不課税仕入れで処理されるのが適切です。
◆ご参考
・No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
・No.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
・No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
本投稿は、2025年09月20日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。