短期前払費用の特例について
私は法人の経理を担当しております。
【前提】決算期:9月
この度、8月に求人広告代を1年分(78万円)一括で支払いました。
この場合、短期前払費用の特例を適用して、一括で当期の損金算入を行うことは可能でしょうか。
補足すると、当該会社への求人広告費の支払いは今回が初めてです。来期以降も継続する予定ではありますが、あくまで「予定」にとどまっており、確実に毎期継続するかは未確定です。
このような状況において、税務上の取り扱いや留意すべき論点についてご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

来期以降も継続する予定ではありますが、あくまで「予定」にとどまっており、確実に毎期継続するかは未確定です。
特例を受けるためには、継続要件があります。
ので。
適用はないと考えます。
本投稿は、2025年09月22日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。