投機目的とする車輛や高級時計
明らかに黒に近いグレーと判断されるような質問で申し訳ないのですが
教えて下さい。
もし売買目的として高級車や高級時計を購入した場合、投機目的として
資産計上をする事は問題になりますか?
高級車や時計は自分で使用するとなれば役員賞与として扱われると思いますが
投機目的が本当の用途だという事が立証できれば問題ないのでしょうか?
減価償却費などの経費に算入してしまうと事業と関わるはずもないので
無理と思います。
役員貸付金で処理しても役員賞与として判断されたら、あまり意味がありません。
なので売却が目的だという事であれば堂々と資産(投資その他の資産)に
計上できるのかなと考えています。
未使用だという事を立証するには走行距離が一切動いていない等の証拠が
必要にはなるのかなと思いますが・・・。
もし投機目的の資産とするのであれば、決算時の価値を評価して評価損益を
計上する事になりますか?また10年は売らない。など期間的な縛りなども
あれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

増井誠剛
高級車や高級時計を投機目的で購入する場合、実際に使用せず売却益を狙うのであれば「投資その他の資産」として計上する余地はあります。ただし、その意図が真に投機目的であることを証明できなければ、役員の私的利用とみなされ役員賞与課税となるリスクが高いのが実務です。走行距離や未使用の証憑など、客観的な裏付けを整えて初めて「業務と無関係ではない」と主張できます。また、減価償却は本来の事業用資産に限られるため、ここで経費算入は認められません。時価評価についても金融商品とは異なり、原則として取得原価で処理し、売却時に損益を認識するのが基本です。保有期間に特段の縛りはありませんが、課税当局の視点では「利用実態の有無」が最も重要な判断材料となります。
ご返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
やはり使用実態が本当になく投機目的だと立証する必要があるのですね。
最後に教えて下さい。
もし立証できる根拠も揃える事ができる。という前提ですが
勘定科目は何にするのでしょうか?
高級車 ⇒投資その他の資産の中のどういった勘定科目にすべきか。
高級時計⇒投資その他の資産の中のどういった勘定科目にすべきか。
よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2025年09月22日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。