賃貸借契約の消費税について
法人契約で事務所を借りましたが、「住宅賃貸」として契約を結んだ場合は、仮に本店登記していても、課税仕入れは取れないでしょうか。
登記の許可はもらっています
税理士の回答

居住用と定められた契約のまま、事務所等の居住用以外の用途に使用していたとしても、仕入税額控除の対象とすることができません。居住用として契約している場合は、課税取引にならないです。
本投稿は、2025年09月22日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。