源泉所得税について
R6年12月から事業開始です。
従業員を雇っていて給与は月末締め翌月末払いです。
所得税の納期の特例も提出しています。
現在決算にて、帳簿を確認していただいてるのですが。
12月給与の源泉所得税なのですが、税理士さん曰く12月末に発生して、1月31日に支払った給与がR6年の年末調整対象だと言われました。
源泉所得税は12月31日までに支払った給与が対象だと思うのですが。
12月31日時点で預かり金として帳簿に計上した場合1月10に支払わなければいけないと言われました。
自分で調べてみても違うと思うのですが帳簿に12月31日に発生させたら12月で年末調整しなければいけなかったのでしょうか?
税理士の回答

翌年の1月31日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に収入の確定した給与が対象となりますが、
給与についてはその支給日に収入が確定することとされていますので、
1月31日に支給する給与は、翌年の年末調整の対象となります。
>12月31日時点で預かり金として帳簿に計上した場合1月10に支払わなければいけないと言われました。
12月給与について、翌年1月10日時点では、従業員から源泉税を預かっておりませんので、1月10日に納付しなければならないという説明はおかしいと思います。(納付自体は可能ですが、立替払いの処理となります。)
◆ご参考
・No.2668 年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
ご返答ありがとうございます。
このように説明しているのですが12月分に発生させた所得税は1月10日に支払うべきもので訂正してくださいと言われるのです。
年末調整やり直しも何も12月に支払はないので年末調整するものが無いですよね。
もう一つ教えていただきたいです。
所得税の計上時期について。
12月末の給与発生時は借方給与/貸方全額未払金。
1月末の給与支払時に預かり金として計上するのが正しかったのでしょうか?
源泉所得税について調べている時に、所得税の計上は発生時ではなく支払い時にするのが正しいと見たのですがどちらが正しいのでしょうか?

所得税法第183条に、
「居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」
と規定されております。
よって、支払時に所得税を徴収(預り金を計上)するのが正しいです。
ただし、上記は処理が煩雑になりますので、
期中は発生時に預り金を計上し、決算時に期末の預り金を未払金に振り替える方法も往々にして採用されています。
今まで月末の給与発生時に預かり金を計上していました。
給与支払時に預かるのが正しい記帳なのですね。
来期からはそのようにしようと思います。
所得税についてはもう一度税理士さんとお話ししてみようと思います。
とてもわかりやすく勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月22日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。