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別表4の留保、社外流出について

過年度の売上計上漏れが判明した場合、別表4で加算して修正申告すると思いますが、その場合は【留保】ですか?売上計上漏れの加算の場合、留保・社外流出の判定に売上入金済みか未収かで判断は変わりますか?理由とともに教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

留保および社外流出は、様々に説明されますが、下記のように理解すると分かりやすいでしょう(例外もあります)。
「留保」:翌期以降の所得に影響する
「社外流出」:当期で完結する(翌期以降の所得に影響しない)
このような理解に立脚すると、過年度の売上計上漏れは、「留保」に該当します。

過年度の売上計上漏れは、売掛金として当期に売上計上される場合は、別表4で加算・留保される。これは、別表5(1)の利益積立金の計算に連動するためで、売掛金の増加として記載される。なお、調査等で、売上計上漏れ分を代表者が個人的に費消した場合は、社外流失(賞与)となるため、別表5(1)には影響はありません。

売上が入金済みで 売上計上漏れの加算の場合は、役員賞与/売上の修正の場合は、翌期に影響を及ばさないので社外流出になります。貸付金/売上の場合は翌期以降に影響を及ぼすので留保になります。(翌期は売上分を会社に戻すので現預金/前期損益修正益と仕訳する)
売上が未収の場合は売掛金/売上で翌期以降に影響を及ぼすので留保になります。(翌期は売掛金を計上するので売掛金/前期損益修正益と仕訳する)

売上入金済みで現金預金が残っていようが、未収で売掛金になっていようが、いずれも会社の資産として残っている状態です。
よって、入金済みか未収かは関係なく 「留保」扱い です。

本投稿は、2025年09月24日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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