簡易課税の場合のクレジット明細
簡易課税を選択している会社の場合でお聞きしたいです。
領収書がないものがあったとしても、クレジットカード明細だけでも経費として入力できるのでしょうか。
税理士の回答

法人税法上は領収書がなくてもクレジットカード明細だけでも経費計上は可能ですが、取引内容が省略されているケースが多いため、取引内容がわかる補完資料の保存が望まれます。
取引内容を説明できるように可能な限り領収書は保管された方が良いと考えます。
早速のご回答助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年09月26日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。