コピー機の処分費用の経費計上についてのご相談
以下の件についてご相談させてください。
【概要】
2021年頃、開業届を提出する前に、将来的に事業で使う目的でコピー機を購入しました。
コピー機は、開業前後を通じて事業用のみに使用していましたが、最近処分いたしました。
【処分について】
・処分業者に依頼し、処分費用として約9,000円を支払いました
・支払いはポケットマネー(個人の現金)で行いました
・当時(2021年)は売上が少なく確定申告をしておらず、また「開業費」として計上できることを知らなかったため、コピー機の購入費用は帳簿にも確定申告にも記載していません
【ご相談内容】
1. この処分費用を、事業経費として計上しても問題ないでしょうか?
2. 経費にできる場合、以下のような仕訳でよいでしょうか?
(借方)雑費 9,000円 / (貸方)事業主借 9,000円
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
井上知裕
事業で使っていたものの処分費であれば、費用計上の問題は特にないです。また、もらったものを事業用のコピー機が使えない状態となった場合でも、処分にかかる費用の計上はできますので、普通に考えるとこの仕訳に問題があるようには感じ取ることができません。
三嶋政美
今回の処分費用は経費計上して差し支えありません。コピー機自体は開業前に取得されていますが、事業専用で用いてきた事実があるため、開業費処理をしていなかったとしても「事業用資産の処分費」として認められる余地があります。処分時点で帳簿に存在しない資産であっても、支出の性質が事業関連である以上、雑費として落とすことが適切です。仕訳についてはご提示のとおり、借方「雑費」9,000円、貸方「事業主借」9,000円とし、ポケットマネーでの支払いを整理する形で問題ありません。過去の購入費用を遡って計上できない点は残りますが、今回の費用単独で処理すれば十分に整合します。
丁寧なご回答をありがとうございました。
処分費用の扱いや仕訳について明確にご説明いただき、大変参考になりました。
ベストアンサーとさせていただきます。
他の先生方もご回答ありがとうございました。
井上知裕
雑費での処理で問題は感じません。
回答が参考になれば良いです。
本投稿は、2025年10月01日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







