税理士ドットコム - [経理・決算]兼務役員に従業員部分のみの退職金を支給した場合の提出書類 - 提出の必要はあります。完全退職か一部退職かでは...
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兼務役員に従業員部分のみの退職金を支給した場合の提出書類

兼務役員に従業員部分のみの退職金を支給し、今後は非常勤役員として勤務していただきます。このような場合、退職所得の源泉徴収票の提出は必要になるのでしょうか?

税理士の回答

提出の必要はあります。
完全退職か一部退職かではなく、退職金としての支払い事実があるのであれば、提出義務があるものなので。

ご回答ありがとうございます。


完全退職か一部退職かではなく、退職金としての支払い事実があるのであれば、提出義務があるものなので。

これは役員に限った話ですよね?一般従業員が退職した際の源泉徴収票は提出義務はないというのが私の認識なのですが。。

法改正されていますので、現在は役員以外もです。

自分でも調べてみましたが、提出範囲のところには、「退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。」とあります。これを見る限り従業員の退職所得の源泉徴収票は提出不要だと思うのですがいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm

こちらの言葉足らずか、いつ支払う予定かの記載がなかったので⋯
現行の法律ではそうですが、
それが適用されるのは令和7年12月31日迄です。
来年、つまり令和8年1月1日以降は、全ての方への退職所得の源泉徴収票が提出義務へと法律が変わります。
※厳密には、現行の法律はもう改正されておりますが、12月までは旧法律のままいくこととなっています。

なるほど。大変お勉強になりました。ありがとうございます。

何月何日に退職金を支給するか、よく検討してください。

本投稿は、2025年10月02日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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