最後の数年だけ役員の場合の退職金
30年勤め、そのうち最後の5年だけ役員だった者が退職します。
役員退職金の限度額の目安である、「最終の月額役員報酬×従事年数×功績倍率」に当てはめると、30年勤めた者にしてはかなり少ない額だと思っております。
仮に限度額が2,000,000円だとして、実際支給額が5,000,000円だとしたら、損金として認められない可能性はあるのでしょうか?分掌変更の際には退職金は支給しておりません。何かあった際に、差額の3,000,000円は従業員時代の部分だという主張は通りそうでしょうか。
法律に明確に規定しているわけではないことは承知してますから、個人的見解でかまいませんので教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
損金算入が否認される可能性は一定程度あります。
役員退職金は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率(一般的に1.0〜3.0)」を目安に妥当性を判断されます。ご質問のように在任期間5年で限度額が200万円に対し実際支給額が500万円となれば、形式上は功績倍率が7.5倍に相当し、過大と見られる余地があります。
ただし、分掌変更時に支給しておらず、従業員時代からの功労を一括して評価した合理的説明があれば、税務上一定の説得力は持ちます。実際には、過去の給与水準・会社規模・同業他社の支給実態などを根拠として提示できるかが鍵となります。
要は、「社会通念上相当」と言える客観資料を整えておくことが肝要です。
ご回答ありがとうございます。
同業他社、同規模、勤続年数30年以上の役員退職金リストというものが揃えることができそうですが、退職者は役員としての勤務は5年のみですので、根拠資料としては弱いでしょうか。
本投稿は、2025年10月17日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。