家事按分率算出
個人事業として自宅を事務所で使用しています。
家事按分率の算出方法として時間をベースにする場合
仮に私が週32時間 専従者が週30時間事業で使用した場合
合計の62時間が算出根拠になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
電気代等であれば、時間で按分する方法は問題がないと思われますが、
事務所賃料は、場所に対する費用になるため、面積で按分する方法を取った方が良いと考えます。
はい、面積で按分する費用も認識していますが
時間で按分する費用は私と専従者の合計で算出で間違いないかの質問です。
電気代とかであれば、単純合算ではなく、お二人が重複して作業している時間を除外して計算する方法が良いと考えます。
(質問者の時間 + 専従者の時間 - 作業重複時間) ÷ (月当たりの日数 × 24時間)
ありがとうございます。
私の場合部屋が狭いので専従者と同一部屋で行なうことが難しく
時間が重複しても別の部屋での業務となり電気代等は別々に発生しますが
合計時間での算出は困難でしょうか?
また上記条件の場合面積按分は合計面積で算出可能でしょうか?
何度も申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
電気代等が「別々」というのは、請求がそれぞれに分かれているということでしょうか。その場合は、各自(各契約ごと)で時間按分を行うのが適切と考えられます。
そうではなく、請求は同じだが、別の部屋で作業しているため電気代が余分にかかっているといった趣旨であれば、電気代は家全体で発生する性質のものであるため、合算しての按分は理論上やや難しいと思われます。
同居で生活時間も重なっているため、分母をどう設定するかが明確にならない点が問題となります。
また、床面積を基準にする方法もありますが、各部屋での電力使用量が一定でない場合には、その按分も必ずしも合理的とは言えません。
あくまで、私見ですので、私が顧問対応するならの答えになります。
回答は以上とさせてください。
本投稿は、2025年10月19日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







