家事按分率算出
個人事業として自宅を事務所で使用しています。
家事按分率の算出方法として時間をベースにする場合
仮に私が週32時間 専従者が週30時間事業で使用した場合
合計の62時間が算出根拠になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

電気代等であれば、時間で按分する方法は問題がないと思われますが、
事務所賃料は、場所に対する費用になるため、面積で按分する方法を取った方が良いと考えます。
本投稿は、2025年10月19日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。