就労支援会計について
b型就労支援です
外部からの生産活動で会社に生産活動用の機械を導入しました
ゆくゆくは利用者の方々の生産活動で使っていただくことになりますが
現在は就労支援員がその機械で作業をしています
この売上は単なる本部売上とカウントしてよいのか
また、今後利用者と支援員の作業が混在するようになる場合、売上の分け方をどのようにすればよいのか教えてください。
税理士の回答
就労支援B型事業であれば指定事業所番号があると思いますので、そのサービス区分又はグルーピングした拠点で会計処理を行うことになります。
売上はその指定された事業所の売上になりますので、どの方の作業であっても原則的には按分の必要はありません。
機械は貸借対照表に計上しますので、その事業所が帰属している拠点区分に計上することになります。
減価償却費は、サービス区分又は作業区分に配賦する可能性がありますので合理的な配賦基準により配賦するのが一般的です。
厚生労働省の就労支援事業会計の運用ガイドラインにより処理すれば、指導監査上は問題ありません。
本投稿は、2025年11月04日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







