[経理・決算]固定資産計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 固定資産計上について

固定資産計上について

当社はビル(5階建て/各階にテナントが入居)を所有しています。
この度空調設備を一新(更新)することになり、
その費用が約2億円かかりました。その内、各階の既存の空調設備の解体費用が約3000万円かかりました。

この時、既存の空調設備の解体費用 約3000万は一括経費計上できますか。

よく様々なHPを見ると、撤去費用は固定資産取得価格に含めなくてもよい
という見解を見ますが、

今回は金額も大きいですし、経費計上は難しいのではと、考えています。

詳細な根拠も添えて教えていただけますと嬉しいです。

税理士の回答

金額の問題ではありません。
でっきょ費用ですので、経費と考えます。
よろしくお願いいたします。

① 結論
今回の撤去費用3,000万円は、全額“修繕費(経費)”として計上可能です。金額の大きさは関係ありません。

② 根拠
法基通7-8-2(旧長期用役資産の取壊し費用)→「資産の除却・撤去に直接要する費用は取得価額に算入しない」
法基通7-3-2(修繕費の範囲)」→ 原状回復・維持のための支出は修繕費
空調設備の入替は“資産の更新”であり、既存設備の撤去は旧資産の除却費用
したがって、
新規空調(2億円)は資本的支出=資産
撤去費用(3,000万)は除却費用=経費
という整理が税務実務の原則です。

③理由
「金額が大きい=資産計上」という考え方は“誤り”
税務上は 「内容で判断」(金額ではない)
今回は既存空調の“除却のためだけ”に発生した支出
→ 新空調の取得価額には含めない
→ 旧空調の除却損(+撤去費用)はその期の損金
これは国税の指導事例でも一貫した扱いです。

本投稿は、2025年11月05日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,020
直近30日 相談数
947
直近30日 税理士回答数
1,714