合同会社の同族判定誤りについて。
5年前に一人で合同会社を立ち上げ、1年目から決算を自力でやっていました。
経費、給与(定期同額給与)を差し引いた昨年度の利益は約100万円程度です。
(取引先との関係でやむを得ず法人化し、初年度は利益がほぼありませんでした。
そのため税理士の方にお願いする費用が捻出できず、苦渋の決断で自力決算となりました。
ただ今もそのままずるずると自力決算となっていますが、やはり1年目から税理士の方にお願いするべきだったと後悔しています。)
今もわからない箇所がいろいろある状態ですが、今回いろいろな書類を見返していたところ、
別表二の同族会社等の判定に関する明細書の記述が1年目から非同族会社となっていた事に気づきました。
一人で出資し、一人で業務をおこなっておりますので同族会社とするのが正しいのだと思うのですが、いかがでしょうか。
また同族会社と判定されると、非同族会社とは変わる点もあると思いますが、これまでの誤りは何か修正する必要がありますでしょうか。
税理士の回答

1.おっしゃる通り、同族会社が正しいです。
2.税額が変わるわけではないので、修正申告の必要はありません。翌年度の申告書から訂正して下さい。
本投稿は、2018年05月13日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。