経費を親のクレジットカードで支払った場合
経費を親のクレジットカードで支払うことがありました。後日、親に返金をしましたが、どのような仕訳をすればよろしいでしょうか?
また、クレジットカードで払ってもらった、その日のうちや2 、3日中に親の口座にお金を振り込めば、振り込んだ日で計上しても構わないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
何も考えないで、
当日に仕訳です。経費***事業主借***摘要欄に親のクレジットでの支出と記載ください。
親に返したときには、
事業主貸***預金***摘要欄に上記を返した。
また、クレジットカードで払ってもらった、その日のうちや2 、3日中に親の口座にお金を振り込めば、振り込んだ日で計上しても構わないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
三嶋政美
親御様のクレジットカードで立替払いが生じた場合、会計処理は「立替金精算」と同様に整理します。購入日には、事業で使用した物品の性質に応じて、(費用科目)/未払金 と記帳します。クレジットカード名義が親御様であっても、実質的には事業者側の負担であるため、この段階では未払金を用いる形で問題ありません。その後、親御様に返金した際に、未払金/普通預金 と処理することで整合が取れます。
また、立替発生日と返金日が近い場合でも、費用計上は原則として「購入日ベース」で行うことが妥当です。返金日をもって費用処理する方法は、発生主義の趣旨と整合しないため推奨されません。数日以内の返済であっても、費用は発生日、返済は返済日で区分するのが適切です。請求時期に依らず、実質に基づいて処理する姿勢が大切です。
本投稿は、2025年11月15日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







