有価証券を売却した際に差し引かれた源泉所得税
今期の資金繰りの為、所有していた有価証券を売却しました。
売却益があった為源泉所得税が差し引かれました。
お聞きしたいのは、この差し引かれた源泉所得税は
別表6(一)のどこに記入すれば良いのでしょうか。
出来るだけ詳しく教えてくださると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
長谷川文男
この口座は法人でしょうか?
法人は、個人の「特定口座、源泉有り」に相当する口座がないため、売却益に対し源泉所得税は引かれません。
なお、配当金(みなし配当を含む)は、源泉徴収が行われます。
ご返答頂きありがとうございます。
法人口座でありますが、解約したからか
15.315%差し引かれて銀行口座に入金しました。
この場合は売却ではなく配当金になりますか。
よろしくお願いいたします。
長谷川文男
この有価証券というのは、投資信託でしょうか?
株式なら解約という表現にはならないと思うので。
はい、岡三証券の投資信託です。
小出しで申し訳ありません。
2029年満了予定の物です。
よろしくお願いいたします。
長谷川文男
6(1)の区分 3行目、集団投資信託に該当します。
明細は、個別法又は銘柄別簡便法の欄に書きます。
なお、投資信託は持っている期間に対応した収益の分配しかしないため、個別法に書くのが普通かと思います。
長谷川先生
何度も回答を頂きどうもありがとうございました。
個別法のところに記入します。
本投稿は、2025年11月26日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







