印紙税について
電気工事の請負業をしているのですが、印紙税の軽減税率の対象となる建設業法第2条第1項に電気工事業は該当しますでしょうか。請負金額は1500万円です。
税理士の回答
一般的な回答になりますが、
建設業法第2条第1項に電気工事業は該当しますでしょうか。
これは該当します。建設業法第2条第1項の別表第1に建設工事の一覧がありますがその中に電気工事が入っています。
ただし、軽減税率が適用されるのは「土木建築」のものに限られます。また、金額は関係ありません。
ご参考になりましたでしょうか。

こんにちは。
建設業法2条1項の「建設工事」には電気工事業も入っています(建設業法別表第一参照)。
ただし、国税庁の「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について」では、契約金額が100万円以上であることや「建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりません。」と記載されていることから、電気設備等を「設置」する工事等に該当する場合は軽減措置の対象になると考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年05月17日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。