農業経営基盤強化準備金について
農業経営基盤準備金について適用できるかの相談です。
交付金を3月に200万、12月に800万受けました。
6月にコンバインを1600万で購入しました。
同じ年に積立と取り崩しはできるはずですが、この場合取り崩せるのは購入前に交付された200万だけでしょうか?
それとも1000万を積立と取り崩しできますか?
税理士の回答
上田誠
同一年中であれば交付金の受領時期と資産取得時期の前後は問われませんので、このケースでは交付金合計1,000万円全額について積立および取崩しの適用が可能でございます。
本投稿は、2026年01月19日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







