特別控除税額
賃上げ促進制度(中堅企業向け)を利用して法人税の申告を考えています。
上限20%までとのことですが、法人税額は特別控除額等の差し引き前(別表四の所得算出後に税率を乗じた額)に20%乗じるで間違いないでしょうか。
税理士の回答
上田誠
法人税額に対する上限20%は、原則として別表四で所得を算出し税率を乗じた後の「控除前の法人税額(調整前法人税額)」を基準に計算する取扱いで間違いございません。
本投稿は、2026年01月20日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







