所有権移転外ファイナンス・リースについて
表題の件について、中小企業では資産計上(減価償却資産)しなければいけませんでしょうか。
経理初心者で失礼いたしますが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
所有権移転外リース取引については、
会計上・法人税上ともに原則は売買処理(資産計上)とされます。
ただし、中小企業であれば、
会計上は中小企業の会計に関する指針に基づき賃貸借取引として処理することが認められており、
法人税上も、法令上の特例により、その賃貸借処理を前提とした損金算入が認められています。
丁寧なご回答ありがとうございます!
中小企業で賃貸借処理にする場合の条件で、全体の固定資産(減価償却資産?)の10分の1以下の金額等聞いたことがあるのですが、それ以外に何か条件はありますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
ご認識の「固定資産の10分の1以下」といった基準は、
会計上の重要性を判断する際の目安として言われることがある数値で、
法令や会計基準に明確に定められているものではありません。
中小企業の簡便処理では、
金額そのものよりも、重要性の判断を一定の考え方で継続しているかがポイントになります。
事業規模や前提条件が変わった場合には見直すこともありますが、
特段の事情がなければ、同様の処理を継続するのが一般的です。
ご返答ありがとうございます!
とてもわかりやすいです。
感謝いたします。
本投稿は、2026年02月05日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







