制服代の処理について
個人事業主をしています。
スタッフ全員に制服としてジャンパーを支給しています。
このジャンパーは入社時にスタッフ本人からサイズを聞き購入しており、予備は購入していません。
このジャンパーの購入時は全額福利厚生費で処理しており、後日購入額の半額を給与から引いて福利厚生費を減額させています。
今も福利厚生費として処理しているのですが、これは福利厚生費で正しいのでしょうか。
国税庁のホームページを見ても、飲食代や社員旅行しか見つけられず、少し不安になりました。
また、このジャンパー代が福利厚生費ではない場合、本人から半額徴収する必要はなかったと考えて問題ないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
勘定科目は、福利厚生費で問題ないと思います。
本人から半額徴収する必要があるかどうかですが、国税庁が照会事例で、所得税が非課税とされるためには、以下のように回答しています。勘定科目を福利厚生費で処理するかとうかとは関係ありません。ご参照ください。
背広の支給による経済的利益
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm
「したがって、その事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、それが、①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない又は着用できないものであること、②事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること、(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)が必要であると考えられます。」
ご回答ありがとうございます。
URL確認いたしました。
福利厚生費はスタッフと折半しなければいけないと思っていたのですが、事務服、作業服が所得税非課税とされる要件を満たしていれば、折半しているかどうかは関係ないという理解で合っているでしょうか。
ご確認お願いいたします。
本投稿は、2026年04月13日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







