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不動産取得の費用計上、資産計上について

来期完成引き渡し予定のアパートについて。
当社でアパート経営を行う予定です。
完成、引き渡し、稼働は来期予定。
現在は、借入金により土地購入、アパートは建設中です。
この場合において、以下の二点について、当期において費用計上でいいのか、資産計上しなければいけないのかを教えていただきたいです。
①土地の購入に対する仲介手数料、司法書士手数料
②借入金の利息
アパートの建築に係る借入金の利息は、稼働前の期間なので、資産計上するものかと思っているのですが、土地の購入に係る借入金の利息はどうなるのでしょうか。
アパートとしての収益は発生していないので、アパートを建設する目的で購入した土地についても稼働前の利息については資産計上すべきでしょうか。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

① 土地購入に対する仲介手数料・司法書士手数料
●仲介手数料:資産計上(土地の取得価額に算入)が必要です。
*土地を購入するために直接要した付随費用となるため、当期の費用にはできません。

●司法書士手数料(登録免許税や不動産取得税などを含む):当期の費用(損金)計上が可能です。
これらは事後的な第三者への対抗要件を備えるための費用等とされ、取得価額に算入しないことができると定められています(法人税基本通達7-3-3の2)。

② 借入金の利息(土地・建物共通)
●稼働前であっても、当期の費用(支払利息)として計上して問題ありません。
ご認識の通り、会計の考え方としては稼働前の利息を資産計上する(稼働後の収益と対応させる)アプローチもありますが、税務上は、土地用・建物用を問わず、建設期間中の借入金利息を当期の損金とすることが明確に認められています(法人税基本通達7-3-1の2)。
*法人があえて取得価額に算入する(資産計上する)経理処理を選択した場合は、それも認められます。

実務上は、早期に費用化するメリットを優先し、司法書士手数料や稼働前の借入金利息は発生した期の費用として損金経理するケースが一般的かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

土地の購入に対する仲介手数料は、その土地の購入のために直接要した費用のため、土地に含める必要があります。司法書士の手数料や借入金の利息について、アパートの稼働前の金額は、当該資産の取得価額に算入する。

本投稿は、2026年06月24日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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