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報酬の減額について

お世話になります。

報酬として原稿料を月10万円受け取る契約をしています。
先日、こちらの過失で先方に5千円の損失を与えてしまいました。
この5千円をこちらの負担で次回の請求から減額することになりました。

①報酬 10万
 弁償 △5千 
 源泉 9万5千×10.21%

②報酬 10万 
 源泉 10万×10.21%
 弁償 △5千

①と②、どちらのように請求するのが正しいのでしょうか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、ご提示いただいたうちの「②」の方法で請求するのが正しい処理となります。

【理由】
理由は以下の通りです。
・今回の5,000円の減額は、原稿料自体の「値引き」ではなく、発生した弁償金(損害賠償金)と原稿料との「相殺(差し引き)」にあたるため
・税法上、相殺という形で決済する場合も、本来の報酬総額(10万円)が支払われたものとみなして源泉徴収額を計算するルールがあるため(所得税基本通達)

もし①のように差し引き後の9万5千円をベースに計算してしまうと、源泉徴収不足となり、支払う先方が税務署から指摘を受けるリスクがあります。

【具体策】
具体的には、請求書の内訳を以下のように記載することをお勧めします。原稿料を値引きしたと誤解されないよう、最終的な金額は「ご請求金額」ではなく「差引振込額」とするのがポイントです。

原稿料:100,000円
源泉所得税及び復興特別所得税:マイナス10,210円
損害賠償金との相殺:マイナス5,000円(消費税対象外)
差引振込額:84,790円

備考欄などに「損害賠償金5,000円は原稿料の値引きではなく、相殺によるものです」と一言添えておくと、先方の経理担当者もスムーズに処理できます。

ありがとうございます。教えていただいたように処理いたします。

本投稿は、2026年07月13日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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