役員給与の件
6月決算で8月に株主総会を開きます。
そこで、役員給与の改定を予定しております。
その場合、7月分役員給与は、前期の旧金額での支給になるので
しょうか?
7月分(旧金額)
8月分から翌年6月分(新金額)
この様な場合でも、定時同額給与とみなされますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
8月の株主総会決議であれば、7月分役員給与は、前期の旧金額での支給になります。その場合でも、定時同額給与になります。
古賀修二
期首から3か月以内の改定であれば問題ありません。
7月の役員給与は、報酬改定を行う株主総会の前ですので、旧金額の支給になります。
以前は、遡っての支給が認められましたが、現在は認められていません。
そのため、
>7月分(旧金額)
8月分から翌年6月分(新金額)
この様な場合でも、定時同額給与とみなされますか?
⇒ 定時同額給与になります。
ありがとうございました。
少し不安でしたが、安心いたしました。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2026年07月13日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







