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配偶者の事業手伝いの報酬【再投稿】

【竹中公剛税理士事務所の方は説明がわかりにくいので回答しないでください】
今年、個人事業主(6期目)と結婚をしました。
今まで、青色申告ではあったものの、関係帳簿を見させてもらったところ、
旅費交通費や消耗品費の計上忘れが多くありました。
また医療費控除等等も受けられることがわかりました。
私が、会社員で会計・経理業務をやっていることや、記帳代行をしていた経験があるので、夫の事務作業を手伝う事になりました。
加えて、スポットにはなりますが、繁忙期に業務の手伝いを行う事も検討しております。
その報酬として、雑給又は何かしらの報酬を支払えないか、という話になりました。
法外な金額ではなくて事務業務の代行として月1万円程度の定期的な支給+スポットでの手伝いの報酬を考えておりますが、
税務上生計を一にする者にそのような報酬を与えることについて問題はありますか?
また、適切な処理等ございましたら、教えてください。
私の方は副業が可能ですし、今の会社で青色申告をしたこともあるので、問題はありません。ギフト券の贈与を報酬とする、というのははばかられるので、何か適切な案を頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。

税法の考え方で、家族(生計が同一)の方に支払うものは経費として認めないという考え方です。
なので、青色申告の方で、給与等を支払う場合には、青色専従者給与のの届出書を提出して認めてもらうという制度になっています。

ここで問題なのが「専従者」という言葉です。もっぱらしたがって働く者ということなので、どちらかというと、ご主人の事業の手伝いがメーンでないと、税務上の経費とは認められません。

 こんばんは。
 個人事業主特化のなおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)。
 
【結論】
 現在の働き方のまま、ご主人からご相談者さまへ「雑給」などを支払ったとしても、ご主人の事業の必要経費とすることはできないものと考えます。

【理由】
 生計を一にする配偶者へ支払う給与や外注費は、所得税法上、原則として事業主の必要経費には算入できません(支払うこと自体は可能ですが、税務上は支払いがなかったものとみなされます。)。(所得税法56条)
 例外として、青色申告の方が「青色事業専従者」(注)に支払った給与で、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。(所得税法57条等)
(注)「青色事業専従者」とは、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除く)で、その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、青色申告者の営む事業に専ら従事している方のことをいいます。

 ご相談者さまは、現在会社員として勤務しており、その傍らでご主人の事務作業の手伝いやスポットでの業務従事をされる予定とのこと。この場合、一般的には、ご主人の事業に「専ら従事」しているとはいえないため、青色事業専従者には該当しないと考えられます。
 他に職業を有していても、その勤務時間がごく短く、ご主人の事業への専従を妨げない場合は例外がありますが、一般的な会社員勤務を続けながら月数回程度手伝うケースでは、この例外に該当する可能性は低いと思われます。
 国税庁タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」参照

 なお、ご相談者さまの会社員としての勤務状況や事業への専従度合いが変わり、将来的に青色事業専従者の要件を満たすこととなった場合は、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに所轄税務署へ提出することになります。

本投稿は、2026年07月29日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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