居住用戸建ての一部を事務所利用する際の税務取り扱いについて
代表社員個人名義の居住用戸建ての一部を、会社の事務所として使用したいと考えています。
この場合の税務上の取り扱いについて、以下の点を教えてほしいです。
① 会社と代表者の間で、賃貸借契約(転貸契約書)は必要でしょうか?
代表者が所有している居住用戸建ての一部を、会社が事務所として使う予定です。
この場合、
会社 → 代表者へ事務所利用部分の賃料(月額50,000円)を支払う
という形になります。
このようなケースでは、
会社と代表者の間で「賃貸借契約書」または「転貸契約書」を作成した方がよいのか
ご判断をいただきたいです。
② 代表者側で「賃料収入」として確定申告が必要になりますか?
代表者は物件の所有者であり、会社から受け取る賃料は
事務所利用部分の家賃(50,000円) という扱いになります。
この場合、
不動産所得として申告が必要なのか
それとも雑所得になるのか
申告不要となるケースがあるのか
について教えていただきたいです。
③ 住宅ローンを支払っている場合でも、賃料収入として課税されますか?
代表者は住宅ローンを支払っていますが、
ローン返済がある場合でも、会社から受け取る賃料は課税対象になるのかどうかを確認したいです。
例:
住宅ローン返済:月100,000円
会社からの賃料:月50,000円
このような場合でも、
「ローン返済=実費負担」ではなく、賃料収入として課税されるのか
ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答
① 会社と代表者の間で、賃貸借契約(転貸契約書)は必要でしょうか?
代表者が所有している居住用戸建ての一部を、会社が事務所として使う予定です。
この場合、> 会社 → 代表者へ事務所利用部分の賃料(月額50,000円)を支払う> という形になります。
このようなケースでは、> 会社と代表者の間で「賃貸借契約書」または「転貸契約書」を作成した方がよいのか
しないといけない。他人の家を借りた場合と同じです。
会社と代表者は全く別の人格です。
適正額での賃貸が必要です。
② 代表者側で「賃料収入」として確定申告が必要になりますか?
必要です。他人に貸した場合と同じです。
代表者は物件の所有者であり、会社から受け取る賃料は
事務所利用部分の家賃(50,000円) という扱いになります。
この場合、> 不動産所得として申告が必要なのか
不動産所得です。
それとも雑所得になるのか
申告不要となるケースがあるのか
について教えていただきたいです。
③ 住宅ローンを支払っている場合でも、賃料収入として課税されますか?
なります。
代表者は住宅ローンを支払っていますが、
ローン返済がある場合でも、会社から受け取る賃料は課税対象になるのかどうかを確認したいです。
例:
住宅ローン返済:月100,000円
会社からの賃料:月50,000円
このような場合でも、
「ローン返済=実費負担」ではなく、賃料収入として課税されるのか
ご教示いただけますと助かります。
上記の質問がわからないが、ローンは一部は借金の返済です。
その部分は経費にはなりません。
本投稿は、2026年07月30日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







