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土地売買の際の司法書士費用の負担について

製造業を営む法人です。
社長からの借入金があり現金で返済できないため、会社所有の土地で代物弁済しました。
その際に支払った司法書士費用について、売主である会社の費用とできるのか、買主である社長の負担となるのかわからない部分がありますので教えていただきたいです。
まず、この土地には会社が銀行から融資を受ける際に根抵当権を設定していました。
債務者が会社、連帯保証人が社長となっていました。
土地の所有割合は会社が95%、社長個人が5%でした。
借入金は全額返済完了しています。
今回の手続の司法書士報酬の内訳は
1.根抵当権抹消登記・・・7,000円
2.代物弁済登記(所有者移転)・・・30,000円
3.臨時株主総会議事録作成(利益相反行為取引の関する承認の件)・・・4,800円
4.代物弁済契約書作成・・・5,000円
5.原本還付・・・500円
6.登記事項証明書・・・800円
7.登記情報・・・200円
登録免許税は省略します。
司法書士から発行された請求書は社長個人宛になっていますので、会社の費用にはできないものかと悩んでおります。
何卒ご指導のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

会社は土地につき共有持分95%を有していますので、社長個人が立て替えた経費(基本的に95%分)について、立替経費精算により会社に負担させることができます。
 
3.は、100%が会社負担で良いかと考えます。

なお、不動産売買における所有権移転費用を負担する者は、売主か買主どちらでもよく、当事者の合意により決まり、当事者で決めていないときはどちらが負担するか見解が分かれているようですので、代物弁済契約書に費用負担割合を定めておくことをおすすめ致します。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

抵当権の抹消登記は、譲渡に直接かかった費用でないため譲渡費用にはならないかと存じます。

ご回答いただき、ありがとうございます!
代物弁済契約書を確認したところ「登記費用その他必要な措置を行うにあたり要する費用はすべて甲の負担とする」との記載がありました。
甲:社長、乙:会社となっておりますので、今回は全額、社長個人の負担ということで宜しいでしょうか?

会社の借入を返済するための代物弁済のため、所有割合による負担も可能と考えますが、契約書に明記されている以上は、その合意が優先されますので、社長負担とせざるを得ないと考えます。

宜しくお願い致します。

ご回答いただきました先生方、ありがとうございました!

本投稿は、2026年08月04日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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