投信解約の消費税
かなり前に、同じような質問したことがあるのですが、先生によって所見が違うので再度投稿しました。
法人で投資信託を解約しました。
仕訳は下記の通りです。
(借方)租税公課 50
預金 500
雑損失 300
(貸方)投資有価証券 700
配当金 150
この場合の非課税取引は配当金の150だけでしょうか。
雑損失や有価証券は不課税扱いで問題ないでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問の前提ですと、150だけが消費税において非課税売上となります。
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補足)
投資信託を解約した場合、解約価額550と元本相当額400との差額150が「解約差益(収益分配金)」となり、源泉徴収の対象となります。 帳簿価額700と元本相当額400との差額300が「売却損益」となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月24日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







