投資信託解約に伴う会計処理の疑問
2021年2月〜2026年3月
MHAM株式225
定期買付30,000円
この期間に分配金再投資等あり
解約の明細をみると、課税対象額×15.315%所得税が差し引かれてます。この課税対象額は有価証券売却益と一致するのてわしょうか?
入金額+所得税=帳簿価額+売却益になりますか?
税理士の回答
髙畑智子
法人の場合、解約明細の「課税対象額」がそのまま帳簿上の有価証券売却益と一致するとは限りません。
帳簿上の売却益は、原則として「解約時の受取対価-帳簿価額」により計算します。
分配金を再投資している場合は、その再投資分も投資信託の取得価額に加算されているため、帳簿価額の確認が必要です。
また、源泉徴収された所得税等は入金額から控除されているため、手数料等がなければ「入金額+源泉所得税等=解約時の受取対価」と考えます。
したがって、その受取対価と帳簿価額との差額を売却損益として処理し、源泉所得税等は法人税申告上、所得税額控除等の処理を行います。
解約明細や取引報告書で「解約価額・取得価額・源泉徴収額」の内訳を確認して処理するのが確実です。
本投稿は、2026年08月28日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







