MFクラウドのキャンペーンで受け取ったAmazonギフトカードの仕訳・消費税区分について
法人の経理処理について確認したいです。
マネーフォワード クラウドの「ひとり法人プラン(年払い)」を契約し、そのキャンペーンの支給条件を満たしたため、特典としてAmazonギフトカード8,184円分を受け取りました。
キャンペーン資料には、
「基本料金税込3か月分還元」
「キャッシュバック対象」
「特典支給金額8,184円分(消費税10%対象)」
と記載されています。
元のMFクラウド利用料は、10%の課税仕入れとして処理済みです。
Amazonギフトカードは2026年6月30日に受領し、その後、法人のAmazonビジネスアカウントへ登録しました。
この場合、受領時の仕訳として、
借方:貯蔵品 8,184円
貸方:雑収入 8,184円
とする処理で問題ないでしょうか。
また、特に消費税区分について、
・非課税
・対象外
・仕入れに係る対価の返還等10%
のどれが適切なのか確認したいです。
今回のAmazonギフトカードは購入したものではなく、MFクラウドの年払い契約に伴うキャンペーン特典として無償で取得したものです。
一方で、キャンペーン資料には「基本料金税込3か月分還元」「消費税10%対象」と記載があります。
そのため、以下の点をご教示いただきたいです。
・受領時の仕訳は「貯蔵品/雑収入」でよいか
・受領時の消費税区分は何が適切か
・「Amazonギフトカード自体が非課税」であることは、今回の受領時の税区分にそのまま当てはまるのか
・MF側の「基本料金税込3か月分還元」「消費税10%対象」という記載は、当社側の消費税処理に影響するのか
・仕訳日は、ギフトカードの支給・受領が確定した2026年6月30日でよいか
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
仕訳は問題ないと考えます。
回答②
前提から、仕入れに係る対価の返還等10%に該当するものと考えます。
回答③
Amazonギフトカードの取得における消費税と、基本料金還元(キャッシュバック)における消費税は、それぞれ異なります。
回答④
上記回答②のとおり、影響します。
回答⑤
はい。受領した日となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=57
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月28日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







