税理士ドットコム - [経理・決算]宿泊を伴う受託業務の滞在費について - 文面から分かる範囲内でお答えいたします。この中...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 宿泊を伴う受託業務の滞在費について

宿泊を伴う受託業務の滞在費について

一人親方です。遠方の仕事を請け負うことになりました。
工期は約1か月で、発注元がウイークリーマンションを用意してくれました。
マンションに家電が揃っているとはいえ、寝具や消耗品は別途自分で用意しなければいけないのですが、このような出費は経費にならないのでしょうか?

寝具は自宅から持ち込みますので購入しませんが、タオルやバスマット、洗面器、トイレットペーパーやハンドソープなど、細々したものはやむを得ず購入しました。
この仕事を受けなければウイークリーマンション暮らしなぞしなくてもいい(=消耗品を別途買う必要はない)ので、私は仕事遂行のために必要な出費だと思うのですが、税務署には認めてもらえないですか?
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

この中で確実に経費として認められるのは寝具を送ったときの輸送費ぐらいかと思います。

タオルやバスマット、洗面器、トイレットペーパーやハンドソープなど、細々したものはやむを得ず購入しました。

こちらについては、日常生活のみで使うものと考えられますので、経費にするには厳しいのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
現地に1か月も滞在しなければならない仕事は受け損(経費にならない支出ばかりが多い)ということがわかりました。

本投稿は、2018年06月25日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229